愛知県名古屋市中村区の土地家屋調査士・測量士 野村事務所(土地・建物の登記・測量) |
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相続税として土地を物納する場合には土地境界確定測量、土地の一部を物納する場合には土地分筆登記が必要になります。これは物納する前に土地の形状・面積を確定しておく必要があるためです。土地を物納する場合の境界確定測量・分筆登記のご相談を随時お受けしております。 |
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相続時の遺産分割協議により1つの土地を複数の相続人が相続することとなった場合、共有で相続する場合と土地を分割し各相続人が分割後の土地を単独で相続する場合がありますが、後者の場合については相続登記の前提として土地分筆登記を行うことになります。相続時の土地の分筆についてのご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
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未登記建物(登記されていない建物)を相続する場合には、相続登記の前提として建物表題登記が必要になります。不動産登記とは、法務局に登記記録(登記簿)を備え付けることにより所有権を第三者に対抗することができます。そのため相続時の建物の所有関係を登記するためには、まず表題登記を行いその後、所有権の登記を行う必要があるからです。 |
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日 数 |
費 用 |
備 考 |
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土地境界確定測量 |
1〜1.5ヶ月 |
300,000円〜 |
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土地分筆登記 |
1.5〜2ヶ月 |
350,000円〜 |
境界確定測量費含 |
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建物表題登記 |
15日程度 |
70,000円〜 |
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※日数・費用の詳細については下記よりお問い合わせ下さい。 |
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ご相談・お見積もりは、お気軽にお問い合わせ下さい。(ご相談・お見積もり無料) |
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