愛知県名古屋市中村区の土地家屋調査士・測量士 野村事務所(土地・建物の登記・測量)

   
土地家屋調査士・測量士 野村事務所
   
 
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土地家屋調査士・測量士
野 村 事 務 所
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愛知県土地家屋調査士会
 
日本土地家屋調査士会連合会
  表示の登記とは?
 
  登記記録(登記簿)とは?  
   

 不動産の登記記録(登記簿)は表題部、権利部(甲区、乙区)に分かれています。表題部には不動産の表示に関する登記、甲区には所有権に関する登記、乙区には所有権以外の権利に関する登記がされています。

 
   
 
不動産の表示に関する登記とは?
   

 不動産登記制度は、法務局に登記記録(登記簿)を備え付けることにより、不動産の物理的状況や権利関係を公示し、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に行うことを目的として設けられました。
 不動産登記は、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」とに大別することができます。このうち表示に関する登記とは、登記記録(登記簿)の表題部にする登記のことをいいます。
 土地の表題部には所在・地番・地目・地積など、建物の表題部には所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されています。

 
表示登記の種類
   

土地地積更正登記
土地分筆登記
土地合筆登記
土地地目変更登記
建物表題登記
建物表示変更登記(種類・構造・床面積変更など)
建物滅失登記
建物区分登記(普通建物を区分建物に変更する登記)
区分建物表題登記 など

 
 
土地家屋調査士とは?
   

1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査
  及び測量をすること。

  土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映さ
  せるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不
  動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする
  調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所
  に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所
  有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測
  量をすることになります。

2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
  不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられて
  います。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづ
  らい事があります。土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動
  産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な
  状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物
  を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の
  登記申請手続を行っています。

3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理す
  ること。

  審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分
  が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立て
  をいいます。

4.筆界特定の手続について代理すること。
  筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部
  の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。

5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係
  る民間紛争解決手続について代理すること

  この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必
  要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認
  定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行
  うことができる。

 


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